外傷歯治療における法的注意点

みなさん、こんばんは、猪名川町「やの歯科」の院長の矢野です。

今日は診療を30分早く終え、いつもと違った話を聞いてきました。

いつも歯医者の勉強会というと、ご想像の通り「歯」「歯茎」の話しばかりです。
でも、今日は法律の勉強です。

講師の先生も関西大学法務研究家教授の若松陽子先生です。

外傷歯治療において予期せず賠償責任の争いに巻き込まれる可能性があるという話しでした。

患者さんのためを思ってよかればと思ってやったことが裏目にでる可能性もあるということをあらためて考えさせられました。

例えば、患者さんが前の歯医者さんでやった治療で現在の症状が出た(痛い、噛めないなど)から、それを診断書に記載して欲しいと言われた場合…。
前の歯医者さんの治療でそうなったとの疑いがいくら強くても、患者さんがかわいそうでも、それを診断書に書くことは当然できません。
通常の診断書は自己の施行した治療に関しての病名、治療期間、その経過を記載するのが通例であるためです。

常にいろいろな知識をブラッシュアップしなければいけませんね。

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